日本リックケアステーション
新宿区・杉並区・中野区・江戸川区を中心に、都内各地の介護のご相談を承っています

住宅改修 日本リックケアステーション

要支援・要介護認定を受けた方は、介護保険を利用(工事にかかった費用の1~3割負担)し、手すりをつけたり、床の段差を解消など、お住いを福祉リフォームすることができます。福祉と建築の専門教育を受けた「住環境コーディネーター」が、プラン作成~工事完了までを一貫してご担当いたします。

住宅改修の種類 日本リックケアステーション

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※詳しい改修内容は、お気軽にお問い合わせください。

住宅改修サービスを受けるために

住宅改修サービスを受けるためには、工事を行う前に、市区町村へ、改修を行う理由を記した書類(理由書)の申請が必要です。

事前申請が認められた後、改修工事を実施。住宅改修工事にかかる費用は、一旦全額をお支払いいただきます。

改修工事の完了後、市区町村の介護保険課へ申請書類等を提出、すべての手続きが認められた後1ヶ月ほどで利用者様の口座に7~9割の金額が払い戻されます(償還払い制度)。市区町村への申請には、改修終了後、工事前後の写真や領収証の提出が義務付けられています。

支給限度額は20万円まで

住宅改修サービスの支給限度額は20万円までとなっています。改修費用が20万円を超えた分は自己負担となります。 市区町村等の行政への申請から理由書の提出までの手続きは、日本リックケアステーションがすべて責任を持って行います。 ご要望の方は、担当ケアマネジャー、各事業所迄、ご相談下さい。アフターサービスなどについてもご説明いたします。

住宅改修の流れ 手続き・書類

各市区町村によって流れが異なる場合がありますので、介護支援専門員や福祉用具専門相談員、住環境コーディネーター等に詳しい内容をご確認ください。

①相談

利用者様(被保険者)が介護支援専門員に相談します。

②施工業者打合せ

施工業者を決定し、打合せ、現地調査を行い、見積書を作成いたします。

③事前申請

施工業者、介護支援専門員等が市区町村(保険者)に必要書類を提出し、住宅改修支給の事前申請を行います。

【提出書類の書類】

  • 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費事前申請書(工事前)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 住宅改修に要する費用の見積書
  • 改修箇所ごとの工事前の写真で撮影日の入っているもの
  • 完成予定の状態が確認できる平面図等
④市区町村による審査・決定
市区町村は提出された書類等により、保険給付として適当な改修か否かの確認を行い、その可否を決定します。
※「申請受付のお知らせ」等を発行することで可否を通知する市区町村もあります。

⑤住宅改修を実施

施工業者によ住宅の改修工事を行います。
利用者様は施工業者に工事代金の全額をお支払いいただきます。

⑥支給申請

市区町村(保険者)に住宅改修費の「支給申請」を行います。
利用者様、あるいは施工業者、介護支援専門員等は必要書類を市区町村(保険者)へ提出し、住宅改修費支給の申請をいたします。

【提出書類の書類】

  • 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修に要した費用に係る領収証
  • 工事費内訳書
  • 撮影日の入っている工事後写真
⑦支給審査・決定

提出された書類等により、市区町村(保険者)が工事が適切に施工されたか否かの確認を行い、支給の可否を決定します。
※市区町村(保険者)から利用者様(被保険者)に「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(※名称は市区町村(保険者)により異なる場合があります)」が送付されます。

⑧支給費の支払い

市区町村(保険者)より利用者様本人の指定口座に支給費が振り込まれます。 ※振り込まれる金額は、工事費用の7~9割分(1~3割分は利用者様負担)になります。